- 2014年05月29日
- 日記
5月7日8日と東京消防庁で患者等搬送乗務員の講習を受講して患者等搬送乗務員適任証を授与して来ましたよ~。
今後【介護タクシー千葉・おりづる】として、更なる心遣い、気配り、「感謝・感激・感動」も含めて、身障者、高齢者、身体障害者の方々のお手伝いを微力ですがさせて頂きます。
少し内容を記しておきたいと思います。
第8 認定事業者の責務(条例第15条)
認定を受けた事業者は、社会的責任を自覚し、患者等の症状の悪化防止及び安全な搬送のために必要な知識及び技術を、当該業務に従事する者に習得させるよう努めなければならない。
第9 認定事業者の遵守義務、遵守すべき事項 (条例第14条第5項、条例第20条第1項・第2項、規則第9条、告示第6条)
1 「患者等搬送業務及び表示」の制限に関すること。 緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等を搬送すること及び事業所、患者等搬送用自動車、パンフレットその他これらに類するものに、緊急性のある業務を行っていると誤解を与える表示をしてはならない。 ・「その他の場所」とは、大規模災害時の応急救護所等をいいます。 ・「その他これらに類するもの」とは、事業者のホームページ等をいいます。 ・「誤解を与える表示」とは、「緊急走行で病院まで搬送する。」や「緊急搬送自動車」という表記など、都民に緊急搬送が可能であるとの誤解を与える表示をいいます。
2 患者等の症状の悪化防止に係る応急手当の実施に関すること。 患者等搬送業務に従事する者は、患者等の安全な搬送を心掛けるとともに、搬送途上において、気道確保、体位管理その他の症状の悪化防止に必要な応急手当を行うこと。
症状
3 消防機関への通報及び救急自動車の要請に関すること。 次に該当する場合は、消防機関に通報するとともに、救急車の要請を行うこと。 (1) 患者等からの搬送依頼時の依頼内容、症状等の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 (2) 患者等に接した時点において、患者等の症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 (3) 患者等の搬送途上において、症状が悪化し、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 4 乗務員資格を証明するものの携帯に関すること。 患者等搬送業務を行う際には、患者等搬送乗務員適任証を携帯すること。 5 乗務する人員に関すること。 患者等搬送業務は、患者等搬送用自動車1台につき2人以上で行うこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、乗務員を1人とすることができる。 (1) 車椅子のみを使用する場合 (2) 乗務員以外に医師、看護師又は救急救命士が同乗する場合 (3) 退院の場合 (4) 医師により事前に入院日が指定されている場合 (5) 医師の指示による転院及び定期的な通院の場合 (6) 社会福祉施設、保養施設等への送迎の場合 6 患者等を搬送する乗務員の衛生及び安全管理に関すること。 (1) 患者等搬送業務に従事する者は、常に身体の清潔保持に努めること。 (2) 患者等搬送業務に従事する者は、患者等搬送用自動車、積載資器材等の点検整備を確実に行うこと。 (3) 患者等搬送業務に従事する者は、下表により患者等搬送用自動車、積載資器材等の消毒を毎使用後に実施するとともに、毎月
1回以上の定期消毒を行うこと。
※上記のような細かい基準があり、市川市民が安全に安心して利用できる民間救急を育成するため、患者等 搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱が有ります。
東京消防庁 患者等搬送事業者認定表示制度より一部抜粋
今回のおりづる物語 硬い感じの文面で申し訳ありません。<(_ _)> ごめんなさい!
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